2019-04-02 第198回国会 衆議院 法務委員会 第7号
執行補助者は、執行官法十条一項四号、執行官規則十二条に基づくものでございまして、債務者の説得、子供との対応を補助し、その他手続全般について専門知識に基づくアドバイスをする役割を果たしております。 以上でございます。
執行補助者は、執行官法十条一項四号、執行官規則十二条に基づくものでございまして、債務者の説得、子供との対応を補助し、その他手続全般について専門知識に基づくアドバイスをする役割を果たしております。 以上でございます。
択一式の科目の方ですが、憲法それから執行官法、民法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、刑法でございます。 それから、論文式の科目につきましては、民法、民事訴訟法、民事執行法となっております。 以上でございます。
次に、執行官法の一部を改正する法律案は、国家公務員の退職後の年金制度に関する状況等を踏まえ、執行官の退職後の年金についての暫定措置等を廃止しようとするものであります。
平成十九年三月二十八日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十三号 平成十九年三月二十八日 午前十時開議 第一 児童手当法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第二 独立行政法人国立博物館法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 裁判所職員定員法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第四 執行官法
○議長(扇千景君) 日程第三 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 日程第四 執行官法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長山下栄一君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔山下栄一君登壇、拍手〕
○委員長(山下栄一君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び執行官法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました執行官法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 執行官法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
裁判所職員定員法そして執行官法、両案一括議題でありますので、先に執行官法について二点ほどお尋ねをしたいと思っております。 国家公務員の恩給制度は、御承知のように昭和三十四年に国家公務員共済組合法が施行されたことによりまして共済年金制度に移行したわけであります。
谷 みどり君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○平成十九年度一般会計予算(内閣提出、衆議院 送付)、平成十九年度特別会計予算(内閣提出 、衆議院送付)、平成十九年度政府関係機関予 算(内閣提出、衆議院送付)について (裁判所所管及び法務省所管) ○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○執行官法
○国務大臣(長勢甚遠君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び執行官法の一部を改正する法律案につきまして、一括してその趣旨を御説明いたします。
○委員長(山下栄一君) 次に、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び執行官法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案について政府から趣旨説明を聴取いたします。長勢法務大臣。
○逢沢委員長 次に、本日内閣委員会の審査を終了した地域再生法の一部を改正する法律案、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案、法務委員会の審査を終了した裁判所職員定員法の一部を改正する法律案、執行官法の一部を改正する法律案、国土交通委員会の審査を終了した都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案、同委員会から提出された国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律案、政治倫理
執行官法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 執行官の退職後の年金についての暫定措置である恩給の廃止に伴い、執行官の執務環境の整備に努めること。 二 執行官の職務の重要性にかんがみ、執行官の人材の確保に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び執行官法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 他に質疑の申し出がありませんので、これにて両案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○七条委員長 次に、内閣提出、執行官法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案、執行官法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
————————————— 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出) 執行官法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(河野洋平君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案、執行官法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長七条明君。
そのほか、国家公務員の退職後の年金制度に関する状況等を踏まえ、執行官の退職後の年金についての暫定措置を廃止する等の必要があるため、執行官法の一部を改正する法律案を今国会に提出させていただいております。 また、刑事司法の分野における国際連合等への協力及び民商事法の分野におけるアジアの国々に対する法整備支援についても、我が国に対する国際的信頼を高めるためにも、その取組を続けてまいります。
内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び執行官法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房司法法制部長菊池洋一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○長勢国務大臣 大変古い制度でございまして、明治二十三年に執達吏制度がつくられまして、現在の執行官になったのは、昭和四十一年、執行官法によって今の制度になったというふうに承知をしております。
今回のこの委員会、執行官法そして裁判所職員定員法という、我が国司法の極めて重要な先行きを決める法律を議論する会であるにもかかわらず、与野党の間でしっかり議論をした上で、審議の順番、時間等もきちっと議論した上で、国民の利益に資するような議論ができるよう、そういう場を築いた上で始めるのが筋だと思いますが、今回、委員長職権という形で、与野党の合意のないまま進められております。
補欠選任 近江屋信広君 安井潤一郎君 森山 眞弓君 西本 勝子君 河村たかし君 市村浩一郎君 同日 辞任 補欠選任 西本 勝子君 森山 眞弓君 安井潤一郎君 近江屋信広君 市村浩一郎君 河村たかし君 ————————————— 三月九日 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号) 執行官法
○長勢国務大臣 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び執行官法の一部を改正する法律案につきまして、一括してその趣旨を御説明いたします。
本日付託になりました内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び執行官法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。長勢法務大臣。 ————————————— 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 執行官法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
————————————— 一、趣旨説明を聴取する議案の件 地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出) 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出) 執行官法の一部を改正する法律案(内閣提出) 在外公館の名称及
そのほか、国家公務員の退職後の年金制度に関する状況等を踏まえ、執行官の退職後の年金についての暫定措置を廃止する等の必要があるため、執行官法の一部を改正する法律案を今国会に提出させていただいております。 また、刑事司法の分野に関する国際連合等への協力及び民商事法の分野におけるアジアの国々に対する法整備支援についても、我が国に対する国際的信頼を高めるためにも、その取り組みを続けてまいります。
そこの中で、もう一点じゃ申し上げれば、執行官のところの、これは執行官が威力をもって、用いてと、民事執行法六条の第一項に威力を用いてやれると書いてあるんですけれども、執行官法を読みました。執行官法の中に威力という言葉は出てこなくて、そういうその威力という定義がないままここに勝手に出てくるわけですよ。
ただいまお尋ねの動向でございますが、ちょっとさかのぼりまして執行官法が施行されました四十一年で見ますと、これが三百四十一人でございます。したがいまして、法律施行当時と比べますと百五十四人の増加で、約パーセントで申しますと四五%の増と、こういうことになっております。
これは、例えば今おっしゃったような、憲法の規定に執行官のことが特別に書いてあるというわけではございませんが、民事執行法あるいは執行官法の規定をごらんいただきますとおわかりのとおり、個々の事件について、例えば上司の指揮を受けるとか、あるいは官署としての地方裁判所の指揮を受けるという構造には全くなっておりませんでして、執行官の判断によって独立して職務を行うという構造になっております。
○上谷最高裁判所長官代理者 執行官は、今委員が御指摘になりましたとおり、裁判所法それから執行官法に規定されておりますとおり、裁判所の職員として勤務する者でございます。その職務の内容につきましては執行官法で規定されておりますが、御承知のとおり、民事の関係の行政執行等の実施が中心的な職務でございます。そのように申し上げてよいかと存じます。
恩給もその一つでありましょう、我々の互助年金もそうでありましょう、あるいは執行官法というものもそうでありましょう。あるいは農業者年金基金というふうなものについても複雑多岐にわたっているわけですね。その仕組みも違う。この公的年金制度をあえてここに持ち出した理由は何でしょうか。
(執行官法の一部改正) 第百四十三条 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。 附則第二十七条中「国民年金法、」の下に「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第 号。以下「昭和五十九年法律第 号」という。)
現在の執行官法ができたのは四十一年十二月でございますけれども、その執行官法ができる前は、かなりの数の送達を執行官が行っておりました。当時、執行官は執行吏と言っておりましたけれども、執行吏には執行吏代理というのを雇うことができておりまして、その執行吏代理が主としてその送達をやっていたのが実情であります。
○川嵜最高裁判所長官代理者 先ほどちょっと申し落としましたが、執行官法の改正前には執行官の仕事を代理する執行吏代理という制度がございまして、これは二百数十人おりました。この執行吏代理というのが大体送達事務を担当していたわけでございます。
一つは、先般執行官法をつくりましたとき、執行官の報酬について根本的な整理をする、根本的な給与制度にするという趣旨の附帯決議がありましたが、その後どうなっていますか。
○川嵜最高裁判所長官代理者 執行官による送達は、実は昭和四十一年十二月の執行官法制定を契機にいたしまして、できる限り郵便による送達へ切りかえていくという方向に取り扱いが進んできたわけでございます。 そのような方向に進んだ理由を簡単に申し上げますと、執行官法によって執行官の国家公務員性が強化されました。執行官の任用資格も行政職e表四等級以上と定められたわけであります。
○最高裁判所長官代理者(川嵜義徳君) 午前中の寺田委員の御質問に対する私のお答えとやや重複する部分もございますが、まず執行官法が四十一年にできましたけれども、その前は執行吏、それからただいまおっしゃいました補助者というのは執行吏代理と言っておりました。 それで、この執行吏代理というのは、執行官の数ほどではありませんけれども、それに近い数がいていろんな補助をしておったわけであります。